平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
当事務所は、12月28日より1月6日まで休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、 宜しくお願い申し上げます。
ゴルフを始めてもうすぐ3年。少しでもスコアを良くしようと,プロゴルファーの動画を見たり,解説本を読んだりしてきましたが,なかなか成果が出ません。
腕前をあげるだけがゴルフではないと開き直り,最近,少し趣向の違う本を手に取ってみました。「夏坂健 Best of Best 誇り高きダブルボギー」(ゴルフダイジェスト社)
自らゴルフコースを開拓してしまった等,ゴルフにのめり込んだ偉人たちの様々なエピソードに触れ,さらにゴルフが好きになりました。
好きこそ物の上手なれ。これで少しでもスコアが良くなれば良いのですが...。本を読むだけでなく,練習しないと駄目なようです。
先日、横浜市消防長主催の防火・防災管理講習を受講しました。一定規模のビルに入居するテナントに受講が義務付けられているのですが、朝9時から夕方5時までの講義が2日間続き、最後に修了試験が実施される本格的なものでした。
過去の大規模火災を教訓に、防火対策や、万が一、出火した場合の避難方法などを丁寧に解説していただきました。
弁護士は、打合せ等のためにお客様を事務所にお迎えすることが多いこともありますので、今後も、事務所の防火・防災対策を怠らないように致します。
先日,神奈川県内の不動産事業協同組合よりご依頼いただき,「賃貸住宅管理業者登録制度の概要と対処法について」とのテーマでセミナーの講師を担当しました。
この制度は,平成23年より開始されたもので,これまでは登録は任意とされていました。ところが,オーナーの高齢化等に伴い,賃貸住宅の管理を業者に委託するケースが増えるとともに,管理をめぐるトラブルが多く発生していることから,昨年公布された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により,一定の規模の賃貸住宅を管理する場合には登録が義務付けられることとなりました。
セミナーでは,制度の概要はもちろんのこと,新法の施行に伴い賃貸住宅管理業者の皆様が今後対応しなければならない点について,説明させていただきました。
当事務所の島崎と武藤が参加する弁護団が,厚木市内の指定暴力団山口組系3次団体の組事務所の完全撤去を果たしましたので,その旨ご報告します。
山口組の分裂による対立抗争に地域住民が巻きこまれる懸念を払拭するために,平成28年以来,同弁護団は,地域住民から委託を受けた(公財)神奈川県暴力追放推進センターの代理人として,同組事務所の撤去活動を進めてまいりました。この間,組事務所使用禁止の仮処分申立,間接強制の申立,仮差押えの申立及び執行文付与の訴え等の法的手続を行ってきました。改正暴力団対策法に基づく適格団体訴訟を利用した裁判続としては全国3例目です。
令和2年12月4日,横浜地方裁判所小田原支部において,暴力団側が350万円の解決金を支払うことと併せて同組事務所を明け渡した上で弁護団がお願いした民間先に売却することを約する内容で裁判上の和解が成立しました。同月8日には,組事務所は明渡され所有名義を民間先に移転することが完了しております。
これで厚木市内の山口組系暴力団組事務所の完全撤去は実現されました。地域住民のみなさんの平穏な生活を実現するための一助となれたことをうれしく思います。
平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
当事務所は、12月28日より1月6日まで休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、 宜しくお願い申し上げます。
11月16日から,津久井啓貴弁護士が当事務所のメンバーに加わりました。
津久井弁護士は,登録一年目の新進気鋭の弁護士で,この度,神奈川県弁護士会野球部でのご縁もあり,私たちの仲間に加わってくれたものです。
津久井弁護士は,近い将来,弁護士会野球部のエースとなり得る逸材であり,野球で鍛えた体力と精神力を糧に,当事務所においてもエースとして大いに活躍してくれることを期待しています。
どうぞ,よろしくお願い申し上げます。
(ホームページは,現在更新作業中です。)
本年11月,「日弁連民事介入暴力対策委員会編『反社会的勢力・不当要求対策の現在と未来』 金融財政事情研究会」が発刊され,書店に並びはじめました。同書において,私(島崎)は,東京弁護士会の鶴巻暁弁護士と共著で「取引社会からの暴排の進展と到達点」と題する論稿をまとめております。
企業暴排指針の制定経緯,都道府県暴力団排除条例,契約上の暴力団排除条項に基づく関係遮断及び業種ごとの暴排の現状と課題(銀行等の金融機関,証券取引及び不動産取引等)について,これまでの研究と実践の成果をまとめました。
執筆にあたって考察したことを,今後のみなさまへの法的サービスの提供に活かしていきたいと考えております。ご報告まで。
旧聞に属する話ですが,平成30年11月,当事務所の弁護士らは,地方公共団体の訴訟代理人を務める裁判の上告審(最高裁判所)において,逆転勝訴の判決を頂いております(最高裁判所第二小法廷判決平成30年11月16日)。上告審において最高裁判所の法廷に立たせて頂きました。お客様のご指摘を受け,遅ればせながらご報告いたします。
地方議会の政務調査費及び政務活動費について,その収支報告書上の支出の一部が実際には存在しないものであっても,当該政務活動費等の交付を受けた会派又は議員が不当利得返還義務を負わない場合があるとする判決です。一審(横浜地方裁判所)・二審(東京高等裁判所)での重ねての敗訴を経た後の逆転勝訴でした。
判例タイムズ1463号68頁,判例時報2426号3頁,判例自治444号33頁及び法学教室463号132頁等の法律雑誌判例評釈に掲載されております。
9月23日より、事務所を下記住所に移転いたしました。
〒231-0005 横浜市中区本町2丁目22番地 京阪横浜ビル4階
(本町通り沿い、1階にきらぼし銀行が入っているビルです)
事務所名および電話・FAX番号に変更はございません。
よろしくお願いいたします。