
旧聞に属する話ですが,平成30年11月,当事務所の弁護士らは,地方公共団体の訴訟代理人を務める裁判の上告審(最高裁判所)において,逆転勝訴の判決を頂いております(最高裁判所第二小法廷判決平成30年11月16日)。上告審において最高裁判所の法廷に立たせて頂きました。お客様のご指摘を受け,遅ればせながらご報告いたします。
地方議会の政務調査費及び政務活動費について,その収支報告書上の支出の一部が実際には存在しないものであっても,当該政務活動費等の交付を受けた会派又は議員が不当利得返還義務を負わない場合があるとする判決です。一審(横浜地方裁判所)・二審(東京高等裁判所)での重ねての敗訴を経た後の逆転勝訴でした。
判例タイムズ1463号68頁,判例時報2426号3頁,判例自治444号33頁及び法学教室463号132頁等の法律雑誌判例評釈に掲載されております。
9月23日より、事務所を下記住所に移転いたしました。
〒231-0005 横浜市中区本町2丁目22番地 京阪横浜ビル4階
(本町通り沿い、1階にきらぼし銀行が入っているビルです)
事務所名および電話・FAX番号に変更はございません。
よろしくお願いいたします。
新型コロナウィルス拡散防止のため、当面の間、当事務所の開所時間を10時~16時とさせて頂きます。何卒ご理解頂きますよう、お願いいたします。
昨年末から,池田賢史弁護士がパートナーとして当事務所に参加しました。
池田弁護士はキャリア10年,今まで日本大通り法律事務所で岡部光平先生の片腕として活躍してきましたが,この度,岡部先生のご了解のもと,我々の仲間に加わってくれたものです。これにともない
事務所名称を「横浜北仲通り法律事務所」と変更しました。
横浜開港以来の伝統の街北仲通りは,今,モダンな新しい街へと日々変貌を遂げています。伝統と進化,と言うこの街のイメージを込めて,私たちの事務所の新名称と致しました。どうか,今後ともよろしくお願い申し上げます。
(ホームページは,現在更新作業中です。)
平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
当事務所は、12月28日より1月7日まで休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、 宜しくお願い申し上げます。
先日,大手住宅メーカーから依頼を受け,セミナー「貸家リスクとその予防策」の講師を担当しました。
貸家は,継続的かつ安定的に収入を得ることができる反面,空室が埋まらない,入居者が賃料を滞納する,修繕費用がかさむ,
金利が上昇するなど様々なリスクを伴います。
セミナーでは,法的観点から,各リスクの予防策や解決策についてお話しさせていただきました。
6月18日(月),厚木警察署管内暴力団排除推進協議会の定期総会にて,「民事介入暴力への対応について」と題して講演しました。
また,翌19日(火),神奈川県内信用保証協会暴力団等排除連絡協議会の総会に出席し挨拶をしました。
7月1日に神奈川県暴力団排除条例が改正されることを踏まえ,各会の参加者からは積極的な発言が相次ぎました。改正条例の主な内容は,次のとおりです。①暴力団事務所の開設及び運営の禁止区域の拡大,②少年に対する暴力団員の禁止行為の追加,③暴力団員への名義貸し行為等の禁止規定の追加,④暴力団からの離脱促進の規定の追加。
平成30年7月1日,神奈川ロータリークラブの会長に就任しました。一年間の任期です。ロータリークラブとは,職業奉仕,社会奉仕,国際奉仕及び青少年奉仕を実践する会員(会社・法人の代表者や専門職など)の集まりです。
神奈川ロータリークラブのホームページ(URL)は,次のとおりです。
http://www.kanagawarc.org/