旧聞に属する話ですが,平成30年11月,当事務所の弁護士らは,地方公共団体の訴訟代理人を務める裁判の上告審(最高裁判所)において,逆転勝訴の判決を頂いております(最高裁判所第二小法廷判決平成30年11月16日)。上告審において最高裁判所の法廷に立たせて頂きました。お客様のご指摘を受け,遅ればせながらご報告いたします。
地方議会の政務調査費及び政務活動費について,その収支報告書上の支出の一部が実際には存在しないものであっても,当該政務活動費等の交付を受けた会派又は議員が不当利得返還義務を負わない場合があるとする判決です。一審(横浜地方裁判所)・二審(東京高等裁判所)での重ねての敗訴を経た後の逆転勝訴でした。
判例タイムズ1463号68頁,判例時報2426号3頁,判例自治444号33頁及び法学教室463号132頁等の法律雑誌判例評釈に掲載されております。